第10章 独占禁止法・景品表示法

弁護士(大阪) 川村哲二

 

第1 はじめに

 本稿は、概ね令和4年度(以下「昨年度」)及び執筆時点までに公表された独禁法・景表法に関連する判決、審決、排除措置命令、措置命令等の内、消費者問題と関連が深いものを中心に概観する。公取委および消費者庁の公表資料等に基づいて記載しているが、詳しくは公取委、消費者庁の正式な処理概要を確認いただきたい。

第2 独占禁止法

1 公取委による排除措置命令、課徴金納付命令など

(1)私的独占

 昨年度は、私的独占に関する、排除措置命令、課徴金納付命令はなかった。

(2)不当な取引制限(カルテル)

 昨年度、公取委は、溶接式管継手製造販売業者の価格カルテル、一般電気事業者らの市場分割カルテル(3件)、広島県教育委員会等発注のコンピュータ機器の入札談合(2件)、病院発注の医事業務の入札談合、国立病院機構発注の医薬品の入札談合につき、それぞれ排除措置命令、課徴金納付命令を出した。

(3)不公正な取引方法

 令和2年度、3年度に引き続き、昨年度も、不公正な取引方法に関する排除措置命令、課徴金納付命令は出されていない。

(4)確約手続

 確約手続(平成30年施行)に関しては、昨年度、不公正な取引方法・・・

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