不当寄附勧誘防止法の課題

弁護士(東京) 阿部克臣

1 不当寄附勧誘防止法の成立

 令和4年12月10日の臨時国会において、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(略称「不当寄附勧誘防止法」。以下「新法」という)が成立した。

 同年7月に起こった安倍元首相銃撃事件を契機に旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)問題が世間の耳目を集めたが、新法は主に旧統一教会による高額献金被害を念頭に成立したものである。旧統一教会は、日本社会において過去30年以上にわたり様々なかつ甚大な被害を生じさせてきたが、国は長年にわたり対応せず放置してきた。この度の新法は、わずかな期間に国会で議論が行われ成立まで至ったものであり、被害抑止・救済に向けた取組みの第一歩として評価できる。また、この新法が民事効のみならず行政措置や刑罰という効果まで与えられたという点は、特に被害抑止という点で意味が大きい。

 しかし、被害救済の実効性という観点からみると以下のとおり新法には多くの課題がある。

2 規制対象

 まず、新法で規制対象となるのは、法人又は代表者・管理人の定めがある社団・財団(いわゆる権利能力なき社団・財団)による寄附勧誘だけであり(2条)、その他・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。