弁護士(大阪) 植田勝博
1 兵庫県動物愛護センター三木支所支所長の送検
兵庫県三木警察の、2021年4月に、遺失物法による首輪付きの保管犬について、ペット法塾のメンバーは、所有者探しのために犬の写真と収容日、収容場所を掲載したチラシをまくために、警察に、犬の写真の提起と収容場所の提供を求めたが、警察はなりすましの虞があるので明らかにしないとして拒否した。2021年5月7日に、私が収容場所の情報を警察から得て、所有者が見つかるまで植田宅で保管するとの意向から電話をした。私より三木警察池田課長に問い合わせたところ、警察は遺失物法によるとの回答であった。私は遺失物法には殺処分規定はないと伝えた。
私は、直ぐにセンター三木支所へ連絡をしたところ、三木支所村田支所長は、当日、朝に警察からからセンターへ送致されて30分で殺処分処理をしたとの回答がされた。根拠については、遺失物法との回答がされた。そのため、違法な殺害行為であるとして三木支所村田支所長を、動愛法44条みだりな殺傷罪(5年以下の懲役、500万円以下の罰金)の動物犯罪で告発をした。
2023年3月2日頃に三木警察より私宛に、神戸地検へ送致したと・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。