大日山法華経寺の解散命令事件について

弁護士(大阪) 加納雄二

 本件地裁決定(本誌146頁に判和速報)について、不動産の目録等の付属書類は説明に不要ですので省略しています。相手方担当の京都の金井塚弁護士は、事実上引退されているそうですので問合せはお控え下さい。

1 事案の概要

 株式会社整理回収機構(RCC)が、京都市南禅寺所在の大日山法華経寺に対して、その所有不動産に抵当権を有することを理由に、利害関係人として解散命令を申し立て、認容されたもの。

2 裁判の経過

京都地方裁判所平成17年(チ)第27号事件
解散命令:平成18年2月3日
大阪高等裁判所平成18年(ヲ)第193号事件
抗告棄却:平成18年8月31日
最高裁判所平成18年(ク)第1288号事件
再抗告棄却:平成19年2月5日

3 裁判所の判断

 地裁決定は、以下の2点(又は3点)が宗教法人法(以下、単に「法」と記す)81条に定める事由に該当するから、宗教法人としての保護を受けるべき宗教団体とはいえないとして、同条に基づき解散を命じた。

① 大日山法華経寺が宗教活動を行っていないという事実は、法81条1項2号後段(1年以上にわたってその目的のための行為をしないこと)に該当する。

② (実質上の・・・

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