弁護士(東京) 桜井健夫
1 事案の概要
大和証券担当者が、当時78歳の原告に対し、「証券担保ローン」制度を利用した投資スキーム(保有する投資信託を担保にして大和証券から借入れを行い、その借入金を原資として投資信託等を購入し、その購入した投資信託等を担保にして更なる借入れを行いまた投資信託等を購入し、というように、「借入れ」と「その借入金を原資とした投資信託等の購入」を繰り返す取引手法。7掛けで借りることを繰り返すので、投入資金の3.3倍の投資ができる(本件スキーム))の勧誘を開始し、その後4年間にわたり反復継続して行い原告が応じ続けたことから、原告が、最大で、11億円を超える借入金を負担し、16億円を超える投資信託等を保有することとなった結果、相場の下落時に、担保となっていた投資信託等の評価額が下落したことを理由として、被告から、当該投資信託等をすべて売却して借入金を返済するよう迫られ、最終的に、合計約3億2826万円の損害を被った。この間に被告に対し支払った借入金利息、投資信託の購入手数料等の合計は、2億3000万円に達する。
2 争点と結論
(1)主な争点
本件の主たる争点は、以下の3点に・・・
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