秋田市消費生活条例「不適正な取引行為」(告示)改正について

弁護士(秋田) 近江直人

1 告示改正

 秋田市消費生活条例(平成10年4月1日施行https://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00000433.html)は、18条で「不適正な取引行為の禁止」として、「不適正な取引行為」を市長が指定することができることとなっていましたが、今般24年ぶりに内容を見直し、令和4年10月11日に従前の告示を廃止して新たな告示が定められました(https://bunsyo.akita.jp/detail/65)。これに該当する場合には、条例に基づき立入調査(20条)、指導および勧告(21条)、公表(22条)がなされる可能性があり、市民の安全で快適な消費生活の実現が図られることになります。

 この改正にあたっては、秋田市消費生活センターからの要請を受け秋田弁護士会消費者問題対策委員会からも当職を含め委員3名が派遣され、改正案について検討を重ねておりました。

2 告示の内容

 告示の内容について、秋田市によりパンフレットが公表されています(https://www.city.akita.l・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。