消費生活相談におけるトラブル事例から(49)

国民生活センター広報部 坂東俊秀

注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にか定期購入に変わっていた

 通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられている。最近では、「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告も見かけるようになってきたが、このような広告を見て、1回だけ商品を購入して、2回目以降を解約しようとしたところ、販売業者から、「購入回数の条件がない定期コースを申し込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、◯回の購入が条件の定期コースに切り替わっているので、1回目のみの購入では解約できない」と言われ、申込み時に想定していた金額以上の支払いが必要になったという相談が寄せられている。

相談事例

 スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを

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