全国消費生活相談員協会 黒澤夏子
今年5月1日、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF消費者保護法)が施行された。
法の対象となるのは、取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)上で行われる通信販売取引(BtoC取引)で、規制を受ける取引DPF提供者は以下の3類型に分類される。
1.フリマアプリ、オークションサイト、インターネットモール等の物販型
2.家事代行サービス等のシェアリングエコノミー、レンタルルーム等の場貸し、情報商材等の役務提供型
3.クラウドファンディング型
取引DPFは次々と新しい業態、業種が生まれ、スタートアップ企業の参入も著しく事業規模も異なるため、一律の規制が困難な現状がある。
そこで取引DPF提供者には、販売業者と消費者の間でスムーズな連絡が取れるような措置を講じる等、法第3条に基づく努力義務を課し、各社の自主的な取組みが行われている。
当協会は法第6条第1項に基づき組織された官民協議会の構成員として、取引DPFを利用する消費者の利益保護のための活動に取り組んでいる。
取引DPF上の消費者トラブル事例を挙げ、問題点や検討課題を整理し、当協・・・
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