令和4年9月9日
消費者庁は、本日、株式会社山田養蜂場(以下「山田養蜂場」といいます。)に対し、同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」と称する食品、「1st プロテクト」と称する食品及び「2nd プロテクト」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名称 株式会社山田養蜂場(法人番号 5260001020677) 所在地 岡山県苫田郡鏡野町市場194番地 代表者 代表取締役 山田 英生 設立年月 平成19年5月 資本金 1億円(令和4年8月現在)
2 措置命令の概要
(1)対象商品
アないしウの各商品(以下「本件3商品」という。)
ア 「ビタミンD+亜鉛」と称する食品(以下「本件商品①」という。)
イ 「1st プロテクト」と称する食品(以下「本件商品②」という。)
ウ 「2nd プロテクト」と称する食品(以下「本件商品③」という。)
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
(イ)表示日又は配布日 ・・・
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