KRGの分譲地管理契約に関する差止訴訟の控訴審で逆転一部勝訴判決

特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット理事 弁護士(兵庫) 上田孝治

1 ひょうご消費者ネットは、KRG管理センター(現ハートランド管理センター)の分譲地の管理に関する「管理期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」という規約の条項(本件条項)は、消費者が分譲地の所有者である限り、管理契約が更新され続けるものであり、消費者に管理契約から離脱する自由がないことは不当であるとして、2020年6月に、神戸地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。

2 この訴訟について、2021年9月に言い渡された神戸地方裁判所の判決では、ひょうご消費者ネットの請求は認められませんでした。

 これに対して、不服申立て(控訴)をしたところ、2022年9月20日に、大阪高等裁判所において、消費者が分譲地の所有者である限り管理契約が更新され続ける旨の条項は、消費者契約法10条に違反しているとして、ひょうご消費者ネットの請求を一部認める内容の逆転勝訴判決が言い渡されました。

3 この大阪高裁判決のポイントは以下のとおりです。

(1)まず、一口に分譲地といっても、全くの原野・・・

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