特定商取引法平成28年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正を求める意見書

2022年7月14日
日本弁護士連合会

本意見書について

 日弁連は、2022年7月14日付けで「特定商取引法平成28年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正を求める意見書」を取りまとめ、同月19日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、経済産業大臣、消費者庁長官及び内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。

本意見書の趣旨

 国に対し、特定商取引法平成28年改正における附則第6条に基づく「所要の措置」として、以下の内容を含む抜本的な法改正等を行うことを求める。

1 訪問販売・電話勧誘販売について

(1)拒否者に対する訪問勧誘の規制

 訪問販売につき、家の門戸に「訪問販売お断り」と記載された張り紙等を貼っておくなどの方法によりあらかじめ拒絶の意思を表明した場合が、特定商取引法第3条の2第2項の「契約を締結しない旨の意思を表示した」場合に該当することを条文上明らかにすること。

(2)拒否者に対する電話勧誘販売の規制

 電話勧誘販売につき、特定商取引法第17条の規律に関し、消費者が事前に電話勧誘販売を拒絶できる登録制度を導入すること。

(3)勧誘代行業者の規律

 訪問販売及び電話勧誘販売につき、その・・・

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