東京大学名誉教授 河上正二
2022年7月28日(木)「第5回特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」において、これまでの議論の整理が行われ、概ね次のような内容での整理に基づき、報告書のイメージが案として検討された。今後、必要に応じ、メール等でのやりとりで文章の細部の調整をおこなう予定である。
「これまでの議論の整理」
1 真意に基づく明示的な意思の表明方法
(1)消費者の真意性
消費者から紙での交付に代えた電磁的方法による提供に対して承諾を得る前に、事業者は以下の点を説明すべきではないか。
①本来、書面での交付が原則であること
②電磁的方法により提供される記録が、契約内容を示した重要なものであること
③電磁的方法により提供された記録が、申込書面又は契約書面である場合、当該記録が到達した時点がクーリング・オフの期間の起算点となること
*概要書面及び締結前書面の場合には③の説明は不要
④必要な機器を有し、電磁的方法により提供された記録を自ら適切に管理できる消費者に限って電磁的方法による提供が受けられること
(2)事業者の禁止行為
書・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。