弁護士(大阪) 白出博之1
第7章 法律責任
【刑事責任】
第57条 事業者が本法の規定に違反して商品又はサービスを提供し、消費者の合法的権益を侵害したとき、犯罪を構成する場合には法に基づき刑事責任を追及する。
本条は、消費者権益保護法と刑法とをリンクさせて消費者権益の刑法的保護を図る趣旨の規定である(2013年改正新設規定)2。第一に本法に違反して商品・サービスを提供し、消費者の合法的権益を侵害した場合、民事責任、行政責任を負う必要があるほか、犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を負わなければならないことを事業者に明確に認識させること。第二に事業者が犯罪を構成したかどうかは刑法の関連規定に基づかなければならず、本条自体は指導的な役割を果たすにすぎないこと等を含意する。
事業者が本法に違反して商品・サービスを提供し、消費者の合法的権益を侵害した場合に関する犯罪として、中国刑法第3章「社会主義市場経済秩序を破壊する罪」第1節「偽造・粗悪商品を生産販売する罪」では、①偽造・粗悪品生産販売罪(刑法140条、149条)、②偽薬生産販売罪(141条)、③粗悪薬品生産販売罪(142条)、④安全基準外食品の・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。