弁護士(大阪) 植田勝博
1 兵庫県動物愛護センターへの住民訴訟(動物愛護管理事業公金支出金返還等請求事件)は、第1次訴訟が即日殺処分(過半数の犬猫を収容当日に殺処分をする)、第2次訴訟(選定基準合格のビーグル系雑種をフィラリアのみで殺処分)、そして第3次は、警察が遺失動物の情報を隠蔽し、また遺失物法の公告なく、センターへ送致をして、センターは、警察からの「殺処分依頼」であるとして即日ないし数日内で殺処分された犬猫の10件(犬、猫の合計12匹)の事件である。
①の犬は、三木警察で遺失物法の公告をしたが、犬の写真、収容場所など犬の特定、収容場所など飼い主の手がかりとなる情報提供がなく、原告らが所有者探しのための犬の写真と収容場所を記載して、収容場所近辺への配布のためのチラシ作りのために情報提供を求めたが、三木警察は開示を拒否してセンターへ送致し、センターは30分で殺処分をした(センター所長の回答)。
残りの11匹の犬猫は、警察が遺失物法の公告をせず、センター送致して、センターでは公告、公示をせず、送致当日又は数日内で殺処分した。
2 センターの動物行政に関する法令
動物愛護管理法は、動物の命と共生を・・・
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