建築基準法改正による「4号特例」の縮小

弁護士(京都) 神崎 哲

1 欠陥住宅の温床「4号特例」とは

(1)4号建物とは何か

 現在の建築基準法(以下「法」という)の下で「4号建物」と呼ばれる建物は、①木造の2階建もしくは平家建で延面積500㎡以下の建物、又は、②鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨造の平家建で延面積200㎡以下の建物を指す。

 戸建住宅、とりわけ、木造住宅の非常に多くが4号建物にあたる。

 法は、この4号建物に対し、手続面と実体面の両方で特別扱いをしている。

(2)4号建物に対する手続的特例

 手続面での特例としては、4号建物以外の建物は、建築確認手続・検査手続において構造審査・検査が要求されるが、4号建物だけは、建築士が設計・工事監理を行った場合に構造審査・検査が省略される(法6条1項4号、6条の4第1項3号、施行令10条3号イ等。いわゆる「4号特例」)。

 そもそも都市計画区域外では、4号建物は建築確認申請すら要求されていない。

 さらに、4号建物以外の建物では設計図書の保存が義務付けられているが、4号建物だけは2020年まで法令上の保存義務すら存在しなかった。

(3)4号建物に対する実体的特例

 実体面での特例としては、4号建物以外の建物には・・・

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