適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局 弁護士(京都) 増田朋記
1 当団体は、2021年12月17日、株式会社CRAVE ARKSに対して、同社が販売する「KiraBika ビューティーセラムファンデーション」に関するウェブサイト上の表示についての差止め請求を行いました。
同ウェブサイト上では、「初回特別価格79%OFF!! 1980円」と表示する等、消費者に対して対象となる商品1ヶ月分だけを1980円で購入する申込みが可能であるかのように示す表示がされていました。また、同ウェブサイトへと誘導するアフィリエイトサイトにおいては「定期縛りなし」等と表示されていました。
しかし、実際には、上記表示を見て消費者が申込みを行うと、30日後に2回目の商品が送付され、さらにその後60日毎に商品が届けられるという定期購入契約に申し込むこととなっていました。そして、2回目の商品を受け取らずに解約する場合には、通常価格との差額を支払わなければならないこととされていたのです。これは上記のような表示を見た消費者の認識とは大きく異なるものです。
そこで、当団体は、このような表示に対して、有利誤認表示に該・・・
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