事業ファクタリングの大阪高裁敗訴判決と法改正の必要性

弁護士(大阪) 植田勝博

 勝つと思っていた事業ファクタリングヤミ金が負けてしまいました。

 一審判決は大阪地裁令和3年(2021年)11月26日判決(令和2年(ワ)第5056号損害賠償請求事件)(裁判官・井上直哉、相澤千尋、林村優雅)、控訴審は大阪高裁令和4年(2022年)8月25日判決(令和4年(ネ)84号、令和4年(ネ)85号)(裁判官・山田明、川端公美、井上博喜)です。

 判決内容は、譲渡人の債権譲渡、譲渡人の売掛先より売掛金を回収してファクタリング業者へ支払うとの、ファクタリング業者の譲渡人に対する回収委託契約があり、契約上有効である。譲渡代金と回収の差額については、事業上、特に問題はなく、事業者のリスク等を含めて問題はないとするものです。

 本件は、資金繰りに苦しむ中小業者に対して「売掛先、取引先には内密に、資金繰りができる」との営業活動、業者のホームページで勧誘をし、譲渡売掛金額より、1割以上の低額の買取代金、さらに高額な手数料を差引いた金額で買取り(先払金)、その後、譲渡債権の弁済日に、譲渡人が売掛金の回収をして支払うのです(弁済額)。この先払額=貸付額と、弁済額の、金利の算出をすると・・・

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