事務局だより

1 ネットを通した詐欺商法の拡大

 特定商取引法の書面交付義務が、契約内容の明確化とクーリングオフの土台を作っている。これが、ネット化すれば、訪問販売は他のネット商法と同様となる。

 ネット商法は、電話勧誘販売か通販か。取引が終了した段階で交付をした金銭は業者の手に渡り業者は姿を消す。これらの現場の被害についていけない被害救済の法的実効性がない状況が明らかになってきている。

 また、消費者契約法はそもそも現場に実効性のある法律か。現在、事実の証拠調をしない、控訴審では証拠調は一切しない、およそ、消費者被害の司法制度が踏みにじられている状況にある。

 予想された成年年齢引下げによる従来の未成年者被害かネットマルチを中心として発生しているが、これに対する未成年取消しに相当する実効性ある法的保護措置がとれていない。

2 消費者・生活者の生活防御の弱さ

 ネットの詐欺商法に簡単に被害を受ける消費者・生活者が多すぎる。契約が相手の顔が見えず、LINEの文字で簡単に真実として信頼関係ができ、騙しの世界の虚偽の仮想通貨の口座へ1000万円単位で金を振り込む。

 本来、人間社会の取引の土台は、どこの人とどこの人との間の、相手方・・・

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