消費生活相談におけるトラブル事例から(47)

国民生活センター広報部 坂東俊秀

SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!─「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意─

〈事例〉

① 昨年の秋頃、私の画像専用SNSのアカウントに、「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニターに興味があれば、無料通話アプリで連絡してほしい」とのダイレクトメールがA社から届いた。
 ちょうどモバイルWi-Fiを使いたいと思っていたので、無料通話アプリのアカウントを追加登録すると、担当者からURL付きのメッセージが届いた。B社のモバイルWi-Fiとタブレット端末を契約して使い、SNSでPRすれば、A社からそれらの月額利用料金がキャッシュバックされるため、実質無料になるとのことだった。A社の担当者から引き続き説明を受け、添付のURLから開いたサイト内でクレジットカード情報の入力等をした。その後Wi-Fiルーターやタブレット端末が届き、クレジットカードから11月に約1万2000円、12月に約8000円が引き落とされた。しかし、商品をPRしているのに、A社からのキャッシュバックが一度も振り込まれない。無料通話アプリで問い合わせてみたが

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