兵庫県警察と兵庫県動物愛護センターの殺処分の実態の報告書

THEペット法塾 岡田実千代

1 加古川警察署は令和2年6月28日に拾得者より受領した老犬(雌 茶色)紐状首輪有りを遺失物法に基づく14日間の公告をせず、3日後に兵庫県動物愛護センター三木支所へ殺処分の依頼をした。三木支所は対象動物を引き取り当日に殺処分した。

2 川西警察署は令和2年7月10日に拾得者より受領した猫(黒 右後ろ脚負傷 小さめ)を遺失物法に基づく公告をせず、受領当日に兵庫県動物愛護センター本所に殺処分依頼をした。本所は対象動物を引き取り当日に殺処分した。

3 高砂警察署は令和2年8月8日に拾得者より受領した猫(黒 雄)を遺失物法に基づく14日間の公告をせず、6日後に兵庫県動物愛護センター三木支所へ殺処分の依頼をした。三木支所は引き取り当日に殺処分した。

4 赤穂警察署は令和2年8月18日に拾得者より受領した柴犬(雄)黄色に星柄の首輪有りを遺失物法に基づく14日間の公告をせず、3日後に兵庫県動物愛護センター龍野支所へ殺処分の依頼をした。龍野支所は対象動物をホームページの公示なしで第三者に譲渡した。

5 加古川警察署は令和2年10月29日に公務拾得した猫(茶トラ)オムツ付きを遺失物法に基づく1・・・

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