電気通信事業法施行規則・ガイドラインの一部改正について(消費者保護ルール関係)

公益社団法人全国消費生活相談員協会理事 石田幸枝

改正の背景

 従来の電気通信事業法の消費者保護規定は、「提供条件の説明義務」「苦情等の処理義務」「事業の休廃止に関する周知義務」のみでしたが、多種多様なサービスが提供されるとともに、契約が複雑で分かりにくいことや説明不足などにより、消費生活センターに寄せられる苦情が増加していました。

 2015年に大幅な法改正が行われ消費者保護ルールが強化されました。「説明義務の充実」「契約書面の交付義務」「初期契約解除制度」「不実告知等の禁止」「勧誘継続行為の禁止」「代理店への指導等措置義務」の導入です。しかし、その後も苦情は減少せず、依然として高い割合で推移していました。

 2019年の改正では、苦情の多くが販売代理店の勧誘に関するものであったことから、「販売代理店に届出制度を導入」し、勧誘に際して、名前を名乗らなかったり大手通信事業者と誤解させるような勧誘があったことから「自己の名称等を告げずに勧誘する行為が禁止」されました。

 その後は、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」(総務省2020.6~)において議論が続き、特に電話勧誘の苦情が多いことが指摘されま・・・

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