第7次消費者委員会における消費者基本計画の検証・評価・監視について

内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 坂下俊輔

1 はじめに

 消費者基本法(昭和43年法律第78号)においては、消費者政策の実施の状況の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとする場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならないとされている。このため、消費者委員会としては、消費者基本計画及び具体的な施策を定める工程表の実施状況や、消費者基本計画等に盛り込むべき新たな課題等に係る検討を、調査審議の重要な柱の一つと位置付けてきた。

 令和3年9月1日に発足した第7次消費者委員会においても、「消費者基本計画等の実施状況に関する検証・評価及び消費者基本計画工程表の改定に向けての意見」(令和3年12月17日消費者委員会1。以下「12月意見」という)、「消費者基本計画工程表の改定素案(令和4年3月)に対する意見」(令和4年3月31日消費者委員会2。以下「3月意見」という)の二つの意見を発出するとともに、令和4年6月には消費者基本法第27条第3項の規定に基づく消費者庁からの意見聴取に対し、改定案について妥当である旨答申3した。

2 12月意見

(1)経過

 第7次消費者委員会は、令和3年9月の・・・

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