タウンモールかがやき株式会社への申入れ

消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)検討委員 弁護士(愛知) 山田英典

1 事案の概要

 本件は、ホームページにおいて「レバウルフ特別モニター」「通常価格5600円」「初回980円」「いつでもキャンセルできます」「二日酔い・悪酔いのむかつきに」などと表示されていたにもかかわらず、利用規約上は「レバウルフ特別モニターの場合、最低4か月(初回含め4回以上)の継続後、初回お届け予定日の10日前までにお電話で休止・解約のご連絡をいただいた場合」に解約できるとされていた商品(以下、「本件商品」といいます)について、ホームページの表示と利用規約が異なっていたため、改善の申入れを行ったという事案です。

 当団体は景品表示法30条1項2号に違反するものであることを指摘しました。

2 申入れの理由

 本件商品のホームページを見た消費者は、通常価格は5600円のところ、初回分の980円を支払って購入することができ、気に入らなければその後は購入をキャンセルできると考えるのが通常であると思われます。しかしながら、本件商品の利用規約上は、休止・解約をするには必ず4か月の継続が必要となっており、4回の定期購入が必要とされて・・・

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