割賦販売法令和2年改正後の相談現場から
─問題があるのは決済代行だけではない─

(公社)全国消費生活相談員協会決済研究会(旧・電子マネー研究会) 消費生活相談員 木全恭代

1 はじめに

 割賦販売法平成28年改正により、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」登録制度が新設された。これはカード決済に関わる決済代行業者・アクワイアラーを、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として国に登録する制度だが、相談現場での問題点を本誌124号掲載の拙稿で指摘した。

 本稿では、国内クレジット決済や、スマートフォン・ウェブでの新しい決済サービスについて続報する。

2 国内クレジット決済の問題

 出会い系サイト・悪質占いサイト・偽副業サービスなどは「悪質商法」として広く認識され、消費生活センターであっせんする際、イシュアーの協力を得やすくなった。海外カード決済に介在する決済代行業者においても、平成28年改正以降協力的になった。

 一方で国内クレジット決済の場合、イシュアーの協力を得ることができても、アクワイアラーの理解を得るのが難しいケースが少数ながら存在する。海外決済より国内決済の方が、解決困難という逆転現象事例を紹介する。

【事例1】
 スマートフォンで副業を探したところ、SNS上で「画期・・・

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