主要農作物種子法廃止と食料への権利

金沢星稜大学経済学部准教授 土屋仁美

はじめに

 2018年4月の主要農作物種子法(以下「種子法」)の廃止後、全国の自治体では、種子法の規定を踏まえた条例が相次いで制定されている。各自治体によって違いはあるものの、全体的な傾向として、種子法が担ってきた主要農作物の優良な種子の安定供給を目的としている1

 種子供給の過不足は農業生産に直接に影響し、種子の品質は農作物の生産性や品質に直結する。とくに主要農作物である稲、大麦、はだか麦、小麦および大豆は、農業・食料政策における重要作物であり、気候や土壌等の多様な地域的条件に適応した品種の育成が必要となる。そこで、種子法に基づき、食糧の安定供給や農業が果たす多面的機能を考慮して、公的機関が種子事業を担ってきた2

 しかし、国際的な経済システムの拡大を背景に、農業分野においても市場原理に基づき、民間事業者の役割や私的な権利保護が重視されている。私的利益を優先する貿易協定と経済政策により、少数の民間事業者に権力が集中し、小規模農家が不利になるとともに3、消費者の食料への権利が脅かされる懸念が生じている4

1 主要農作物種子法をめぐる議論の変遷

 種子法は、195・・・

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