中国消費者法事情(その29)
─消費者権益保護法─

弁護士(大阪) 白出博之1

第7章 法律責任 【法定義務違反事業者の行政責任】

第55条 事業者が以下に掲げる事項のいずれかに該当する場合、相応する民事責任を負担するほか、その他の関連法律・法規に処罰機関及び処罰方法に関する規定がある場合、その法律・法規の規定に基づいて執行する。法律・法規に規定がない場合は、工商行政管理機関又はその他の関係行政機関が改善を命じ、状況に応じて警告、違法所得の没収、違法所得の1倍以上10倍以下の過料の支払い、違法所得がない場合は50万元以下の過料の支払いを単独で命じ、又は併科することができる。情状が重大な場合は、営業停止による整理、営業許可証の取消を命じる。

(一)提供する商品又はサービスが人身・財産の安全保障要求に適合しないとき

(二)商品の中に、粗悪な物や偽物を混ぜて、偽物を本物と偽り、粗悪な物を品質の良い物と偽り、又は不合格商品を合格商品と偽ったとき

(三)国が明文をもって製造停止を命じている商品を生産し、又は有効期限切れ、変質した商品を販売したとき

(四)商品産地を偽造し、他人の工場名、工場住所を偽造又は冒用し、生産日時の改ざん、認証表示等の品質表示を偽造又は冒

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