いわゆる「暮らしのレスキューサービス」と訪問販売規定の適用について

消費者庁取引対策課

1 トラブルの現状とこれまでの経緯

 昨今、トイレの修理、水漏れ・排管等の詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣等の駆除など、日常生活でのトラブルに事業者が対処する「暮らしのレスキューサービス」において、事業者から予期せぬ高額な作業料の請求を受けたという消費者トラブルが増加している(PIO-NET1にみる「暮らしのレスキューサービス」の相談件数は、2018年度3,386件、2019年度3,771件、2020年度5,882件であった2)。このようなトラブルでは「水回り修理○○○円~」などと、安い価格が表示されたウェブサイト上の広告やポストに投函されていた事業者のマグネット型広告を見て消費者が事業者を自宅に呼ぶことを契機としていることから、事業者が特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という)第26条第6項第1号を根拠に特定商取引法のクーリング・オフが適用されないなどと主張する事例もみられた(同号は、特定商取引法第4条から第10条までの規定を適用しない訪問販売として、「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結する・・・

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