弁護士(大阪) 加納雄二
分割弁済による支払金(総額)も併せて高額の消費者被害となる。
不適切な弁護士広告。特に問題のある債務整理についての相談に注意!
こんな弁護士広告……、見かけたことありませんか?
「匡が認めた借金救済制度」、「借金が◯◯円から××円に。あなたも可能です」、「△△事務所よりも優れています。」、いずれも弁護士広告の規制に違反する表現である。弁護士等の品位を損なう不適切な広告により国民の利益が損なわれることがないように弁護士広告には規制がある。「借金が◯◯円から××円に。あなたも可能です」、などという広告は、他の事件を例として掲げてその例と同じような結果をもたらすと思わせる表現だが、このような表現は、誤った印象を抱かせる広告として禁止されている。
広告が不適切というだけで済むならばまだしも、残念ながら事件処理が不適切でトラブルに繋がる例、中には依頼者でさえその被害に気づいていない例がある。
具体的に言うと、自己破産が適切と思われるケースであるにもかかわらず、任意整理を行い、かつ、機械的・長期分割弁済契約を結ぶことで、過剰な弁護士報酬、弁済代行費用を支払わされる例がある。以下、詳し・・・
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