食の安全・市民ホットライン事務局長 西原崇文
2013年、社会問題化したいわゆる食材のメニュー表示偽装問題以降、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の改正が実施された。2021年10月19日、一部報道で、東京都及び神奈川県内に展開する飲食店が、食材誤表示に関するお詫びを発表したと報じられた1。また、当該食品事業者が発表したお詫び文には、「消費者庁への申告も致しました。」との記載がされていた。筆者が、運営委員をしている食の安全・市民ホットライン2のコア団体である食の安全・監視市民委員会3は、消費者権利の確立の観点から、食の安全問題を調査・研究活動をしている。本稿では、コア団体・食の安全・監視市民委員会が、調査活動をした、食品事業者によるいわゆる触法行為等の相談件数の実態の報告、およびその調査活動の過程で判明した、消費者庁による景品表示法の取締り実態、および見えてきた課題について論じる。
消費者庁への質問内容
2021年11月19日、食の安全・監視市民委員会が、消費者庁へ出した質問内容は、以下のとおりである4。
1.消費者庁に対する、食品表示に違反したことなど、食品事業者からのいわゆる触法行・・・
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