内閣府消費者委員会事務局上席政策調査員 小松和広
消費者委員会は、成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下、「改正法」という)が令和4年4月1日に施行されることを踏まえ、令和3年12月17日開催の第361回消費者委員会本会議において標記意見を取りまとめ、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁をはじめとする関係省庁に発出した。
改正法が施行され、新たに成年となった18歳及び19歳の若年者は、従来行使可能であった未成年者取消権(民法第5条第2項)を喪失した。このため、20歳代初めでみられる消費者被害が、今後、18歳及び19歳の年齢層にも拡大することが強く懸念されている。
以下では、改正法施行に向け、同意見で関係省庁に対し取組みを求めた「今後の対応策」6項目の概略を紹介する。意見全文は内閣府消費者委員会ウェブサイト(※)を参照されたい。
(1)若年者向け消費者教育教材「社会への扉」等を活用した授業の更なる推進
外部講師やオンライン活用等により、高等学校等での授業実施率を改正法施行までに100%実施を達成すべく取組みを強化すること。
(2)周知・広報・・・
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