成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止に向けた対応策に関する意見

内閣府消費者委員会事務局上席政策調査員 小松和広

 消費者委員会は、成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下、「改正法」という)が令和4年4月1日に施行されることを踏まえ、令和3年12月17日開催の第361回消費者委員会本会議において標記意見を取りまとめ、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁をはじめとする関係省庁に発出した。

 改正法が施行され、新たに成年となった18歳及び19歳の若年者は、従来行使可能であった未成年者取消権(民法第5条第2項)を喪失した。このため、20歳代初めでみられる消費者被害が、今後、18歳及び19歳の年齢層にも拡大することが強く懸念されている。

 以下では、改正法施行に向け、同意見で関係省庁に対し取組みを求めた「今後の対応策」6項目の概略を紹介する。意見全文は内閣府消費者委員会ウェブサイト(※)を参照されたい。

(1)若年者向け消費者教育教材「社会への扉」等を活用した授業の更なる推進

 外部講師やオンライン活用等により、高等学校等での授業実施率を改正法施行までに100%実施を達成すべく取組みを強化すること。

(2)周知・広報・・・

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