民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という。)の施行日である2022年(令和4年)4月1日まで半年を切ったが、懸念される様々な弊害について、これを防止するための措置が甚だ不十分である。
そこで、当連合会は、成年年齢引下げに伴う弊害防止のため、国に対し、直ちに次の措置を講ずることを求める。
1 消費者契約法を改正する際に、つけ込み型不当勧誘において、若年者保護も念頭においた立法措置を講ずること。
2 18歳、19歳が未成年者取消権を喪失することを踏まえて、特定商取引法に若年者取消権を制定するなど、若年者保護に資する立法措置を講ずること。
3 マルチ商法に関し、特定商取引法を改正するなどして、18歳、19歳への勧誘を禁じる立法措置を講ずること。
4 全ての学校現場において必要十分な消費者教育が行えるよう、予算規模を拡充するとともに、消費者教育のための授業時間を数時間単位で確保し、かつ消費者教育において弁護士を活用するよう各種の施策を講じること。
5 成年年齢引下げにより生じる変化の有無、とりわけ懸念される消費者被害に関する情報・・・
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