民事訴訟法等改正法案に「期間限定訴訟」(旧「新たな訴訟手続」)が!

弁護士(大阪) 正木 みどり

1 民訴法等改正法案が今国会に上程された

 3月8日、民訴法等改正法案が上程された。今国会は6月15日会期末の延長はないので動きは速いと思われる(本稿は3月9日時点の情報による)。本来は民事裁判のIT化のための法改正のはずなのに、IT化と関係のない「法定審理期間訴訟手続」(旧称「新たな訴訟手続」。以下、その特質から「期間限定訴訟」という)の新設が法案に組み入れられている。

 なお、これに先立つ、改正要綱案作成のための法制審議会民訴法(IT化関係)部会(以下、「法制審部会」)では、消費者団体の委員が本制度新設に最後まで反対を貫き、要綱案全体としては賛成多数での採決となり、さらに法制審総会では日弁連推薦の委員がこの制度に反対意見を表明し、要綱案全体の採決には棄権して賛成多数の結果となったという経緯がある。

 この制度は以下のとおり大きな問題をはらんでいる。このまま成立させてはならないと、弁護士有志の会(ブログは「特別訴訟」と「反対」で検索できる。多くの資料と最新情報を更新しているので是非ご覧ください)等で反対運動に取り組んでいる。消費者団体、労働組合、市民団体、弁護士、弁護・・・

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