弁護士(大阪) 岡田 崇
Q
大学の友人から儲け話があると聞かされて、友人と友人の知り合いという人と私の三人でZoomで話をしました。友人の知り合いから、50万円余りのUSBメモリーの購入を勧められました。FXを自動的に取引するツールで絶対に儲かるということでした。指定されたホームページにアクセスして、クレジットカードで購入してしまいました。実際にやってみたところ全く儲からず、友人の知り合いに相談したところ、他の人を誘えばマージンが得られて儲かるということでした。契約を取り消すことはできるでしょうか。
このように三人でのZoomではなく、多人数のセミナーで勧誘された場合についても取り消せるか教えてください。
A
1 前号のQ&Aでは、Zoomでの1:1の就活塾の勧誘について、特定商取引法上、電話勧誘販売にあたるということを述べました。本件事案は、いわゆる後出しマルチの典型例ですが、コロナ禍の前では、対面で行われることから、連鎖販売取引に該当しない場合であっても、訪問販売によるクーリングオフが考えられた事例です。
2 本件では、三人でZoomで話をしていますが、「電話」は1:1でないといけな・・・
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