弁護士(大阪) 井上正人
梅旧院の判例解説を記載します。
1 経緯
(1)梅旧院光明殿は、ビル型納骨壇です。ビル型納骨壇では、ビルの中にコインロッカーのような利用スペースがあり、お骨を収めることができます。以下、本件納骨壇といいます。
(2)宗教法人梅旧院は、本件納骨壇の所有者であり、かつ、経営の許可を持っています。
しかし、株式会社光明殿が、本件納骨壇を実質支配していました。
(3)株式会社光明殿の代表者が、テレビCMをする等の広告を行い、本件納骨壇は有名になりました。しかし、株式会社光明殿の代表者が脱税等で逮捕されたことが大きく報道されました。
(4)依頼者は、息子のお骨を納めようと思い、本件納骨壇の利用権を購入しましたが、報道を受けて解約を求めて訴訟を提起しました。
2 第一審判決
(1)令和2年3月24日、大阪地裁は以下の判決を言い渡しました。以下、第一審といいます。
(2)墓地等の経営は地方公共団体や宗教法人に認められていません。依頼者は、「本件納骨壇の実質的な経営は株式会社光明殿である(名義貸し)」と主張しましたが、第一審はこれを認めませんでした。
(3)第一審の尋問にて、本件納骨壇の維持には1・・・
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