容器包装の表示に関する申入れ

食の安全・監視市民委員会代表 弁護士(東京) 神山美智子

 食の安全・監視市民委員会は、昨年度、塩に含まれるマイクロプラスチックの分析調査を行い、今年度は出汁入りパックのマイクロプラスチック分析を行う予定です。

 カナダ・マギル大学の研究チームによる実験では、一般に流通している紅茶4種類を使い、ティーバッグ1袋あたり、約116億のマイクロプラスチックと、31億のナノプラスチック(マイクロプラスチックより千倍小さい粒子)がお湯の中に放出されていることが分かりました。

 このことは、出汁入りパックからもマイクロプラスチックが検出される可能性があることを示唆しています。

 食品・食品添加物には、食品表示法に基づく表示基準が定められていますが、容器包装については、この法律の対象になっていません。食品衛生法第19条には、

 「内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。

② 前項の規定により表示につき基準が定められた器具・・・

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