レスキュー商法被害対策京都弁護団事務局長 弁護士(京都) 増田朋記
1 レスキュー商法とは、トイレの詰まりなど、消費者がすぐに助けてほしいような困った状況に陥った際に、「見積無料」「基本料金1000円〜」といったウェブサイトの表示を見て電話をかけて工事をしてもらうと、工事を行った後に不当に高額な請求を受けるというものです。
このような商法に関しては、悪質な水道業者による被害が兵庫県下で相次ぎ、2018年には特定非営利活動法人ひょうご消費者ネットにより差止請求訴訟が提起され、同団体の請求をほぼ認める形での和解が成立しています。
しかし、その後も同様の手口による被害はなくならず、2020年からは京都府や愛知県など、兵庫県以外の地域でも同種の被害相談が急増しました。
このような状況を受けて、各地で被害に対応するための弁護団が結成されることとなりました。京都では、2021年1月にレスキュー商法被害対策京都弁護団を設立し、ほかには、札幌、愛知、兵庫、広島でも弁護団が設立されています。
2 レスキュー商法は、消費者の自宅等で工事請負契約を締結するものですから、特定商取引法上の訪問販売に該当することとなります。し・・・
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