消費者契約法3次改正・不当条項・条項の開示

弁護士(東京) 鈴木敦士

第1 はじめに

1 附帯決議と消費者委員会答申

 平成30年改正(第2次改正)の参議院消費者問題に関する特別委員会の附帯決議6項は、「事業者における約款等の契約条件の事前開示の在り方について、消費者委員会の答申書において喫緊の課題として付言されていたことを踏まえた検討を行うこと」とする。この付言とは、平成29年8月8日の消費者委員会答申書の付言であり、「消費者契約における約款等の契約条件の事前開示につき、事業者が、合理的な方法で、消費者が契約締結前に、契約条項(新民法第548条の2以下の「定型約款」を含む。)をあらかじめ認識できるよう努めるべきこと。」とする。

 附帯決議7項は、「サルベージ条項等の不当条項の類型の追加」について引き続き検討を行い、本法施行後3年を目途として必要な措置を講ずることとする(衆議院の附帯決議も同趣旨)。

第2 不当条項等

1 サルベージ条項

 報告書は、事業者の損害賠償責任の範囲を軽過失の場合に一部免除する旨の契約条項は、これを明示的に定めなければ効力を有しない(サルベージ条項によっては同様の効果を生じない)こととする規定を設けることが考えられるとする・・・

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