弁護士(大阪) 白出博之1
第7章 法律責任(その2)
【人身損害賠償責任】
第49条 事業者が商品又はサービスの提供によって、消費者又はその他の被害者の人身に傷害を加えた場合、医療費、看護費、交通費等治療及びリハビリのために支出した合理的費用、並びに休職により減少した収入を賠償しなければならない。障害が残った場合、身体障害生活補助器具費用及び身体障害賠償金を賠償しなければならない。死亡した場合、さらに葬儀埋葬費用及び死亡賠償金も賠償しなければならない。
本条は事業者が負担すべき人身損害賠償責任に関する規定であり、2013年改正前の本法41条、42条を一条にまとめたうえ、2009年侵権責任法第16条所定の賠償範囲と基本的に一致した内容に修正されている2。本条は中国の国情に適合した人身損害賠償制度を体現するものであり、消費者その他被害者の生命、健康権益の全面的保護に重要な意義を有する。本条は人身損害賠償の範囲を三段階に分けて規定する。
1 消費者等に人身損害を与えた場合の一般的賠償範囲
本条前段によると、事業者が消費者等に傷害を与えた場合、医療費、介護費、交通費等の治療及びリハビリのために支出した合・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。