司法の崩壊
競落人不動産業者の借家人に対する立退訴訟に即時立退を命じた判決(仮執行宣言付建物明渡)

弁護士(大阪) 植田勝博

1 神戸地方裁判所尼崎支部令和3年(2021年)5月25日判決(吉岡真一裁判官)は、競落をして入手した不動産業者からの10万円余の賃料不払いによる契約解除を認めて、確定前の即事の明渡し執行を認める仮執行宣言を付した。

 判決の内容は、業者(原告)が、平成30年9月18日に、本件建物を競売により取得し、平成30月11月19日付け内容証明郵便で被告借家人に、競売により不動産を取得したこと、本件建物は老朽化していること等を理由として賃貸借契約の解約を申し入れ、翌日被告に配達された(文書内に振込口座の記載はなかった)。その後、原告は、内容証明郵便で、被告に対し、平成30年10月分~平成31年3月分の賃料の合計16万8000円を、7日以内に原告の口座に支払うよう求め、この期間内に支払われないときは本件賃貸借契約を解除する意思表示をし、平成31年3月28日に配達された。被告は、平成31年3月29日に、原告の口座に5万6000円(2か月分先払い家賃)を振り込んだが、7日以内の同年4月4日までに、被告は、請求額16万8000円-支払額5万6000円=11万2000円を支払わなかったの・・・

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