行政の責任を求める住民訴訟
兵庫県動物愛護センターの動物殺害行為と、センターの嘘の説明(行政の情報隠蔽と犯罪行為)

弁護士(大阪) 植田勝博
弁護士(大阪) 夛田有里
住民訴訟原告 岡田実千代

1 兵庫県動物愛護センターの義務と動物の殺害行為

 同センターは、「殺処分がなくなることを目指して、所有者への返還に努めるとともに、飼養を希望する者に譲り渡すよう努める」(動愛法35条4項)との規定について、「努力の結果譲渡できないと判断された犬猫については殺処分は認められる」「殺処分の判断は都道府県の自由裁量である」と主張する。そして、同センターは、「啓発としての譲渡」を目的とし、「譲渡に適した個体のみを県民に譲渡することによってそれを譲り受けた県民が楽しく正しく暮らすことができ、その姿を通じて、動物の正しい飼い方を県民に啓発し、最終的に殺処分をなくする」として、「譲渡候補犬の選定基準」「譲渡候補ねこの選定基準」により、同センターが自由裁量で自由に動物を殺すことができるという。

2 過半数の犬猫を即日殺処分

 センター本所、センターの4つの支所は、犬猫を引取当日に5割~7割を殺処分する。即日殺処分は、法律の「殺処分がなくなることを目指」すこと、「所有者への返還」「飼養を希望する者に譲り渡す」との規定を一切無視しており違法で・・・

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