〈資料〉
電子商取引における消費者被害につき実効的な救済を可能とする仕組みの確立を求める意見書(要旨)

2021年(令和3年)3月18日
日本弁護士連合会

第1 意見の趣旨

 近年、IT技術の発達によって電子商取引の市場規模が拡大傾向にある一方、電子商取引における消費者被害も増加している現状を踏まえ、当連合会は、国に対し、以下のとおり立法措置を行い、販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)及び取引型デジタル・プラットフォーム1(以下「DPF」という。)を提供する事業者(以下「DPF事業者」という。)に対して義務を課し、その実効的な救済を可能とする仕組みを確立するよう求める。

1 販売業者等の義務

 特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)を改正し、販売業者等が電子商取引2により商品、特定権利又は役務(以下「商品等」という。)につき、売買契約又は役務提供契約(以下「売買契約等」という。)を締結する場合には、販売業者等に対し、以下の点を義務付けるべきである。

(1)苦情処理措置

 オンラインを含むアクセス方法により、消費者からの苦情を適切に処理する措置(以下「苦情処理措置」という。)を講じること。

(2)紛争解決措置

 原則として、消費者との紛争につき、消費者の利益を擁護し得る、以下のような一・・・

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