2020年改正資金決済法の政省令等

弁護士(東京) 坂 勇一郎

1 経緯と動向

 2020年資金決済法改正(以下「改正法」)に伴う政省令等の改正につき、金融庁は、2021年1月25日改正案を公表し、同年2月25日までの意見募集が行われた、同年3月12日、政省令等が確定され、2021年5月1日に、改正法が施行された。

 なお、日弁連は、2019年9月12日に意見書を公表している(金融審議会「金融制度スタディ・グループ」「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告(基本的な考え方)」についての意見書。以下「日弁連意見」)。

 本稿では、政省令等の改正と資金決済法を巡る最近の動きについて述べる。

2 資金移動関連

(1)収納代行への対応

 改正法では、収納代行として行われているサービスの一部につき、資金移動として資金決済法の規制対象であることを明確化する。改正法2条の2は、明確化の範囲について、①受取人からの委託等により、②債務者から弁済として資金を受け入れ、③受取人に資金を移動させる行為であり、④受取人が個人(事業者個人を除く)であり、⑤府令の要件に該当する行為としていた。

 ⑤につき、府令の要件は、以下のように定められた(資金・・・

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