消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)検討委員 弁護士(愛知) 松澤良人
株式会社SHIは、ビオスホテル博多という宿泊施設を運営する株式会社であるところ、「Booking.com」というインターネット宿泊予約サイトにおける予約確認書に掲示されている約定中、「予約をキャンセルする場合、返金はありませんのでご注意下さい。日程の変更はできません」というものがありました。
当約定は、宿泊予約をキャンセルするか、あるいは宿泊予定日の変更(宿泊予約のキャンセル及び新たな宿泊予約)を行う場合、既払いの宿泊料金を返金しないと定めるものであり、すなわち宿泊予約のキャンセルにあたり、宿泊料相当額を違約金として徴求すると定めていることになります。
ここで、消費者契約法9条1号をみると、本件宿泊予約のような消費者契約において、「当該消費者契約の解除に伴う……違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について、当該超える部分の定めを無効としています。
そこで・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。