酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社に対する申入れ活動について

適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)

 当団体は、特定適格消費者団体として、消費者庁より措置命令を受けた酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者(以下「5社」という)に対し、申入れ活動を行いました。

1 消費者庁の措置命令

 消費者庁は、2019年3月29日、5社に対し、その供給する食品(以下「本件商品」という)に係る表示(以下「本件表示」という)について、景品表示法第5条第1号(優良誤認に該当)に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2 当団体から販売業者5社に対する申入れ

 当団体は、本件表示の問題は、景品表示法に違反しているだけではなく、消費者契約法第4条1項1号に定める「不実告知」に該当するものであり、本件表示を見た結果、本件商品を摂取するだけで誰でも容易に痩身効果が得られるものと誤認して、本件商品を購入した消費者については、同号の規定によって購入契約を取り消して、すでに消費した分も含めて商品代金の返金を求めることができるものと判断しました。

 そこで、当団体・・・

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