KRGの分譲地管理契約に関する差止訴訟の経過

特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット理事 弁護士(兵庫) 上田孝治

1 被害の実情

 平成26年ころから、過去に全国各地の分譲地を購入した消費者(多くは高齢者)に対して、分譲地の維持管理事業を譲り受けたとして、株式会社ケイ・アール・ジーが、一斉に、管理契約に基づいて分譲地の管理費を請求してきました。これに対して、土地の所有者から、管理費の支払いに納得がいかないという相談が各地の消費生活センターに多数寄せられていました。なお、株式会社ケイ・アール・ジーが行っていた分譲地の管理業務は、平成29年ころに、「KRG管理センター株式会社」(以下、単に「KRG」と言います)が担うことになりました。

 この点、KRGの分譲地の管理に関する規約では、「管理期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」という内容になっており、この規約の定めは、消費者が分譲地の所有者である限り、管理契約が更新され続けるというものです。そのため、土地を所有している限り、管理契約に基づく管理費の請求も延々と続くことになります。

 もちろん、KRGが行っているとされる分譲地の管・・・

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