〈資料〉
消費者庁「消費者契約に関する検討会」における検討の方向性に対する意見書(要旨)

2021年(令和3年)1月22日
日本弁護士連合会

 2019年12月から、消費者庁において、消費者契約法の第3次改正に向けた消費者契約に関する検討会(以下「検討会」という。)が開催されているところ、検討会におけるこれまでの検討の方向性に対する当連合会の意見は、以下のとおりである。

第1 つけ込み型不当勧誘取消権の創設──消費者の判断力に関する規定

 検討会における検討の方向性(検討会第5回資料8頁〈規定案1〉)

事業者が、(ⅰ)消費者の判断力が著しく低下していること、及び、(ⅱ)当該契約が当該消費者の生活に著しい支障を及ぼすことを知りながら勧誘し、これによって消費者が契約を締結したときは、消費者は契約を取り消すことができる(消費者の心理状態は要件としない)。

【意見】
 検討会における検討の方向性では被害救済の範囲が狭すぎる。つけ込み型不当勧誘による消費者被害を適切に救済するためには、下記①~③のとおりとすべきである。

① 消費者の「判断力の低下」だけではなく、「知識・経験の不足」や、「事業者による断りにくい状況の作出」により不当な内容の契約を締結した場合も、取消しの対象とすべきである。

② 不当な内容とさ・・・

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