過払金充当の原点

弁護士(神奈川) 茆原洋子

1 借主の誤解による過払になるまでの返済

 そもそも過払金返還請求権とは、現行法規である利息制限法の制限を超過する違法な金利を貸主が取得した結果発生する不当利得返還請求権である。

 借主は、何のために支払いをしたか。債務があると貸主(貸金業者や銀行を含むカード貸付業者)によって思わされていたので、存在すると誤信した債務を減少させるために支払ったのである。

2 有効な弁済として扱われるべきこと

・改正前民法489条(改正後488条4項)

 借主の支払いは、債務を減額ないし消滅させることが目的であり、過払金があることを知っていたのは貸主のみである。借主は、よもや、債務の返済に充当されず返されもしないまま、過払金が消滅時効にかかるなどということは、想像もできないことである。

 弁済は法律行為ではないので、その充当のためには合意も意思表示も不要である。弁済の解釈は、合意の有無などの事実の解釈ではなく、民法の規定の解釈適用問題である。

 支払いは、有効に弁済として扱われなければならない。当該債務の支払いとしては過剰な場合でも、過剰な部分は他の債務の弁済として充当される(民法489条・改正民法4・・・

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