消費者安全確保地域協議会について

消費者庁地方協力課

 消費者安全確保地域協議会(消費者安全法第11条の3第1項。以下「見守りネットワーク」という)とは、地方公共団体の消費者行政担当部局や消費生活センターのほか、福祉関係者、警察及び民間事業者等の多様な関係者が連携し、高齢者や障がい者、孤独・孤立の状況にある方等の配慮を要する消費者の被害を防止する仕組みである(平成26年の消費者安全法改正により規定)。本稿では、「見守りネットワーク」の効果やその設置の促進に向けた消費者庁の取組みを紹介する。

 まず、近年の消費生活相談の状況を確認すると、65歳以上の高齢者に関する消費生活相談の割合は我が国の高齢化率を上回る33.0%(2019年)となっており、高齢者が他の世代と比べ消費者トラブルに遭う傾向が強い可能性が示唆される。さらに、消費生活相談全体では本人が相談を寄せる割合は約8割であるところ、障がい者については約4割にとどまり、本人ではなく周囲の人からの相談が多い。加えて、孤独・孤立の状況にある方は、周りに相談ができず、消費者被害の拡大に結び付きやすいという特徴がある。これらの方々は本人が相談することに障壁がある以上、異変に気付いた周囲・・・

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