弁護士(大阪) 西村陽子
124号~127号まででは、業務提供誘引販売該当性に関する判決が1件、特定継続的役務であるエステティックサービスの関連商品該当性に関する判決1件が紹介されている。
〔1〕業務提供誘引販売該当性に関する判決
ハウスクリーニング事業を行うことを内容とするフランチャイズ加盟店契約を締結し、フランチャイズ初期費用として219万8000円を支払った原告が、本件は業務提供誘引販売契約にあたるとして、特商法58条1項による解除(クーリング・オフ)を行って、フランチャイズ初期費用219万8000円の返還を求めた事案である。本判決は、被告は、ハウスクリーニング事業に必要な機材、消耗品等を販売し、開業前研修・開業支援等の役務の提供を有償で行う事業であって、これらを利用して、被告が提供・あっせんするハウスクリーニング業務に従事することにより得られる利益を、収益モデルを提示するなどして収受しうることをもって誘引し、初期費用として、研修費、工具機材消耗品費などの合計219万8000円の特定負担をさせていたとして、業務提供誘引販売に該当するとし、原告は、被告から提供・あっせんされた業務を、自宅・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。