弁護士(大阪) 井上耕史
1 はじめに
過払金請求訴訟自体が減少したことに伴い、本誌等で紹介される裁判例も減少している。しかし、既に何年も前に下級審裁判例の積み重ねによって決着済みであるはずの論点についても、裁判官が忘れたころに、再び蒸し返してくることもある。ここ1年間に本誌で紹介された裁判例は、過去の白書で紹介したものと同一業者・同一論点のものもあるが、判例・実務の到達点を再確認する上で有益である。
これまでの到達点について、過去の「消費者法白書」や『過払金返還請求・全論点網羅2017』(民事法研究会)(以下「全論点網羅」という)などの文献にあたって確認することも引き続き必要である。
2 過払金の充当ないし一連一体計算
(1)取引空白期間がある場合
第1の基本契約による取引を完済後、取引中断期間を置いて、第2の基本契約を締結した事例については、最二小判平成20年1月18日民集62-1-28が示した基準に従って事実上1個の連続した貸付取引であるか否かを評価し、過払金充当合意の有無を認定することとなる。
以上に対し、同一基本契約下における取引再開であれば、取引中断期間中もいつでも同一基本契約に基づく取・・・
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